預言者の記録、、、(キリストの言葉)38、

見よ、此れは、私の僕ニーファイと、貴方の先祖、ヨセフ、ヤコブ、イサク、及びアブラハム、並びに私の昔の預言者達と使徒達総てに私が与えた律法である、

更に又、私が昔の私の民に与えた律法は、次の通りである、即ち、主なる私が命じない限り、私の民は、如何なる国民、部族、国語の民、民族に対しても戦う為に出て行っては成らない、又、如何なる国民、国語の民、民族から宣戦され様とも、私の民は、先ず其の民族、国民、国語の民に平和の旗を掲げ無ければ成らない、

そして、もし、其の人々が平和の申し出を受け入れず、二度も三度も受け入れ無ければ、私の民は此れ等の証拠を主の前に持って来なければ成らない、

すると、主なる私は彼等に命じて、彼等が其の国民、国語の民、或いは民族と戦う為に出て行く事を正しいとする、そして、彼等と彼等の子供達と、彼等の子供達の子孫が、其の総ての敵に対して、三代、四代に渡って報復する迄、主なる私は彼等の戦いを戦う、

見よ、此れは私の前に義とされる為の総ての民に対する一つの範例である、と主なる貴方達の神は言う、、、と有ります、。教義と聖約。