預言者の記録,,,(キリストの言葉)39、

更に又、誠に、私は貴方達に言う、もし貴方の敵が初めて貴方を襲った後、彼が悔い改めて、赦しを請うて貴方の許に来るならば、貴方は彼を赦して、其れをもう貴方の敵に対する証拠としては成らない、二度目も、三度目も同様にしなさい、貴方の敵が貴方に対して犯した過ちを悔い改める度に、七の七十倍まで、貴方は彼を赦さなければ成らない、

もし彼が貴方に対して過ちを犯し、最初は悔い改め無くても、其れでも貴方は彼を赦さなければ成らない、もし彼が再度貴方に対して過ちを犯し、悔い改め無くても、其れでも、貴方は彼を赦さなければ成らない、もし彼が三度貴方に対して過ちを犯し、悔い改め無くても、貴方は又彼を赦さなければ成らない、

しかし、もし彼が四度貴方に対して過ちを犯す成らば、貴方は彼を赦す事無く、此れ等の証拠を主の前に持って来なければ成らない、彼が悔い改めをして、貴方に対して過ちを犯した総ての事に関して貴方に四倍報いる迄、其れ等は消し去ら無いであろう、

もし彼が此れを行う成らば、貴方は真心から彼を赦さなければ成らない、又、もし、彼が此れを行わ無ければ、主なる私が貴方の敵に百倍の報復をしよう、

又、彼の子供達と、彼の子供達の子孫、即ち私を憎む総ての者の子孫に、三代、四代に至るまで相しよう、

しかし、其の子供達、或いは其の子供達の子供が悔い改めて、彼等の心を尽くし、彼等の勢力と思いと力を尽くして主なる神に立ち返り、そして、彼等が犯した、或いは彼等の父が犯した、或いは彼等の父の先祖が犯した総ての過ちについて四倍返すならば、其の時、貴方は憤りを解かなければ成らない、

そして、報復はもう彼等に及ぶ事は無く、彼等の過ちが彼等に対する証拠として主の前に持ち出される事は決して無い、と主なる貴方達の神は言う、アーメン、、、と有ります、教義と聖約。